(管理協定の内容)
第六十二条
第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一
- 二協定避難用部分の管理の方法に関する事項
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定に違反した場合の措置
2管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
- 二前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。