第六十四条 建築主事又は建築副主事を置かない市町村は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗