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津波防災地域づくりに関する法律 第六十八条 (管理協定の効力)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(管理協定の効力)

第六十八条

第六十五条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

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