(仮配当表)
第七条
令第十一条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が法第十五条又は第十六条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。
2金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。