(延期又は続行)
第十一条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
2第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
2第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。