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前払式支払手段発行保証金規則 第十七条 (公示等)

平成二十二年内閣府・法務省令第四号府省令
(公示等)

第十七条

第三十一条第二項並びに令第十一条第四項及び第五項の規定並びに第七条第一項第十一条第一項及び第十五条第二項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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