(公示等) 第十七条 法第三十一条第二項並びに令第十一条第四項及び第五項の規定並びに第七条第一項、第十一条第一項及び第十五条第二項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗