(配当の手続等)
第十五条
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、前払式支払手段発行者に交付しなければならない。ただし、前払式支払手段発行者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
3法第十四条第二項の規定の適用については、前項の通知書の到達の日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)に法第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したものとする。
4金融庁長官は、令第十一条第九項に規定する費用の額につき発行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。