(配当の実施) 第十四条 前払式支払手段発行者に係る発行保証金のうちに、当該前払式支払手段発行者と法第十五条又は第十六条第一項の契約を締結している者が法第十七条の命令に基づき供託した発行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該前払式支払手段発行者が供託した発行保証金につき配当を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗