(債券の換価)
第十六条
金融庁長官は、令第十一条第八項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる発行保証金として供託しなければならない。
3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託した前払式支払手段発行者が供託したものとみなす。
4金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する前払式支払手段発行者に通知しなければならない。