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前払式支払手段発行保証金規則 第六条 (債権の申出の手続)

平成二十二年内閣府・法務省令第四号府省令
(債権の申出の手続)

第六条

第三十一条第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第七により作成した申出書に当該申出に係る前払式支払手段又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

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