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前払式支払手段発行保証金規則 第五条 (権利の実行の申立ての手続)

平成二十二年内閣府・法務省令第四号府省令
(権利の実行の申立ての手続)

第五条

第十一条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

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