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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第三条 (提出貨物の売却の方法)

平成二十二年政令第百五十八号政令
(提出貨物の売却の方法)

第三条

第五条第六項の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。

2売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない提出貨物その他競争入札に付することが適当でないと認められる提出貨物については、随意契約により売却をすることができる。

3海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。

4海上保安庁長官又は税関長は、第二項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

5海上保安庁長官又は税関長は、第二項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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