条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第二条 (生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

平成二十二年政令第百五十八号政令
(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

第二条

第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。

  1. 第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条
  2. 第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第二条(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(北朝鮮特定貨物) 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 目次 第三条(提出貨物の売却の方法) →