(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法) 第二条 法第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。一法第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条二法第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗