条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
› 第四条
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第四条 (提出貨物のその他の処分の方法)
平成二十二年政令第百五十八号
政令
(提出貨物のその他の処分の方法)
第四条
法
第五条第九項
の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第四条(提出貨物のその他の処分の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
この条文を参照している条文
第2条
← 第三条(提出貨物の売却の方法)
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 目次
第五条(国土交通省令・財務省令への委任) →