条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
› 第五条
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第五条 (国土交通省令・財務省令への委任)
平成二十二年政令第百五十八号
政令
(国土交通省令・財務省令への委任)
第五条
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第五条(国土交通省令・財務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第3条
第4条
← 第四条(提出貨物のその他の処分の方法)
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 目次