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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第六条 (提出貨物の売却の方法)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号府省令
(提出貨物の売却の方法)

第六条

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

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