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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第五条 (提出貨物の返還の公告事項)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号府省令
(提出貨物の返還の公告事項)

第五条

第五条第四項において準用する同条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 提出貨物が法第五条第三項第一号に該当することとなったこと
  2. 第二条第一号から第三号までに掲げる事項
  3. 第五条第十項の規定によりこの公告をした日から起算して一年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は国に帰属する旨
  4. 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

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