(提出貨物の返還の公告事項)
第五条
法第五条第四項において準用する同条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
提出貨物が法第五条第三項第一号に該当することとなったこと - 二
- 三
法第五条第十項の規定によりこの公告をした日から起算して一年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は国に帰属する旨 - 四
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
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