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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第四条 (提出貨物の返還の申出)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号府省令
(提出貨物の返還の申出)

第四条

第五条第三項第二号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第二条第一号から第三号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。

2前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。

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