(提出貨物の返還の申出)
第四条
法第五条第三項第二号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第二条第一号から第三号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。
2前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。
法第五条第三項第二号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第二条第一号から第三号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。
2前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。