条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第三条 (北朝鮮への輸出を防止する措置)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号府省令
(北朝鮮への輸出を防止する措置)

第三条

第五条第三項第二号に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則第三条(北朝鮮への輸出を防止する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(提出貨物の保管の公告事項) 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 目次 第四条(提出貨物の返還の申出) →