(北朝鮮への輸出を防止する措置) 第三条 法第五条第三項第二号に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗