(提出貨物の保管の公告事項)
第二条
法第五条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
法第五条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の記号、番号、品名及び数量 - 二
提出貨物が積載されていた船舶の名称、国籍及び国際海事機関船舶識別番号又は航空機の登録記号及び国籍
- 三
提出貨物の提出を受けた年月日
- 四
提出貨物が法第五条第三項各号の規定に該当することとなったときは返還される旨 - 五
提出貨物が法第五条第六項の規定により売却することができるものであるときは、その旨 - 六
提出貨物が法第五条第九項の規定により廃棄その他の処分をすることができるものであるときは、その旨 - 七
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗