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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第二条 (提出貨物の保管の公告事項)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号府省令
(提出貨物の保管の公告事項)

第二条

第五条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の記号、番号、品名及び数量
  2. 提出貨物が積載されていた船舶の名称、国籍及び国際海事機関船舶識別番号又は航空機の登録記号及び国籍
  3. 提出貨物の提出を受けた年月日
  4. 提出貨物が法第五条第三項各号の規定に該当することとなったときは返還される旨
  5. 提出貨物が法第五条第六項の規定により売却することができるものであるときは、その旨
  6. 提出貨物が法第五条第九項の規定により廃棄その他の処分をすることができるものであるときは、その旨
  7. 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

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