(一般競争入札の公示事項)
第七条
令第三条第三項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一提出貨物の品名及び数量
- 二競争に参加する者に必要な資格に関する事項
- 三契約条項を示す場所
- 四競争執行の場所及び日時
- 五保証金に関する事項
- 六前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨
- 七前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
令第三条第三項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。