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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十九条 (定期評価についての特例)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(定期評価についての特例)

第十九条

次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条第九条第一項(個別評語に係る部分に限るものとし、第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び第十一条第十四条において準用する場合をそれぞれ含む。)並びに第十二条及び第十三条の規定の特例を要する場合は、人事評価実施規程をもって、これを規定することができる。

  1. 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の職又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員
  2. 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員
  3. 外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十三条第一項に規定する外務省研修所所長又は副所長
  4. 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第二項に規定する総領事館の長
  5. 大使及び公使の公の名称を有する職員
  6. 外務公務員法第十五条の規定に基づき、外国において研修を命ぜられた職員

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