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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第九条 (評価、調整及び確認)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(評価、調整及び確認)

第九条

評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項及び第三項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3実施権者は、調整者による調整(第七条第二項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、人事評価実施規程に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

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