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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
› 第十四条
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十四条 (能力評価の手続に関する規定の準用)
平成二十一年外務省令第六号
府省令
(能力評価の手続に関する規定の準用)
第十四条
第九条
から
第十一条
までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。
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