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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十五条 (特別評価の実施)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(特別評価の実施)

第十五条

第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。

2前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。

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