(在外公館長)
第九条
在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
2大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。
在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
2大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。