条文くん法令検索 AIに質問する

外務省設置法 第八条 (名称及び位置)

平成十一年法律第九十四号法律
(名称及び位置)

第八条

在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。

2特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。

3既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。

4特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。

5前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省設置法第八条(名称及び位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(所掌事務) 外務省設置法 目次 第九条(在外公館長) →