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外務省設置法 第六条 (設置)

平成十一年法律第九十四号法律
(設置)

第六条

外務省に、在外公館を置く。

2在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。

3前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。

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