(設置) 第六条 外務省に、在外公館を置く。2在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。3前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗