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外務省設置法 第五条
平成十一年法律第九十四号
法律
第五条
外務省に、外務審議官二人を置く。
2
外務審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
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この条文が引用された裁判例
公文書不開示処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第267号)
東京高等裁判所 平成18年9月27日 平成18(行コ)109
公文書不開示処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成18年3月23日 平成16(行ウ)267
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