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外務省設置法 第七条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十四号法律
(所掌事務)

第七条

次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。

2日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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