(所掌事務)
第七条
次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。