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外務省組織規則 第五十三条 (研究主事等)

平成十三年外務省令第一号府省令
(研究主事等)

第五十三条

研修所に、研究主事、教務主事及び事務主事を置く。

2研究主事は、研修実施に必要な研究に関する事務に従事する。

3教務主事は、教務に関する事務に従事する。

4事務主事は、会計及び庶務に関する事務に従事する。

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