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外務省組織規則 第五十二条 (指導官等)

平成十三年外務省令第一号府省令
(指導官等)

第五十二条

研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。

2総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。

3総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。

4副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。

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