(指導官等)
第五十二条
研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。
2総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。
3総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。
4副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。
研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。
2総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。
3総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。
4副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。