条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第五十一条 (所長及び副所長)

平成十三年外務省令第一号府省令
(所長及び副所長)

第五十一条

研修所に、所長及び副所長一人を置く。

2所長は、研修所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第五十一条(所長及び副所長)について教えてください」と聞く
← 第五十条(外務省研修所の位置) 外務省組織規則 目次 第五十二条(指導官等) →