(所長及び副所長) 第五十一条 研修所に、所長及び副所長一人を置く。2所長は、研修所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗