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外務省組織規則 第五十四条 (顧問)

平成十三年外務省令第一号府省令
(顧問)

第五十四条

研修所に、顧問を置くことができる。

2顧問は、外務大臣が委嘱する。

3顧問は、所長の諮問に答える。

4顧問は、非常勤とする。

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