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外務省組織規則 第五十四条 (顧問)
平成十三年外務省令第一号
府省令
(顧問)
第五十四条
研修所に、顧問を置くことができる。
2
顧問は、外務大臣が委嘱する。
3
顧問は、所長の諮問に答える。
4
顧問は、非常勤とする。
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