条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第五十五条 (外務省顧問)

平成十三年外務省令第一号府省令
(外務省顧問)

第五十五条

外務省に、外務省顧問を置く。

2外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3外務省顧問は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第五十五条(外務省顧問)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(顧問) 外務省組織規則 目次 第五十六条(外務省参与) →