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外務省組織規則 第五十五条 (外務省顧問)
平成十三年外務省令第一号
府省令
(外務省顧問)
第五十五条
外務省に、外務省顧問を置く。
2
外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3
外務省顧問は、非常勤とする。
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