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外務省組織規則 第五十六条 (外務省参与)

平成十三年外務省令第一号府省令
(外務省参与)

第五十六条

外務省に、外務省参与を置く。

2外務省参与は、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。

3外務省参与は、非常勤とする。

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