(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二条
法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第四条各号に掲げる指定
法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
平成二十五年九月二十九日までの間における第二条及び第四条の規定の適用については、第二条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第四条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。