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無尽業法施行令 第一条 (銀行法を準用する場合の読替え)

平成二十一年政令第三百七号政令
(銀行法を準用する場合の読替え)

第一条

無尽業法(以下「法」という。)第十三条ノ二の規定により銀行法第十二条の三の規定を準用する場合においては、同条中「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるもの」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務をいう。)」と、同条第三項第一号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
  2. 第四条第九号の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
  3. 第四条第十三号の規定資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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