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無尽業法施行令 第三条 (異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)

平成二十一年政令第三百七号政令
(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)

第三条

第三十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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