条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無尽業法施行令
› 第三条
無尽業法施行令 第三条 (異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)
平成二十一年政令第三百七号
政令
(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)
第三条
法
第三十五条の二第一項第八号
に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法施行令第三条(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
無尽業法 第35条の2
← 第二条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
無尽業法施行令 目次
第四条(名称の使用制限の適用除外) →