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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十一年政令第百十一号
政令
· 条文 7 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第八条
(国が承継する資産の範囲等)
第九条
(国庫納付金の納付の手続)
第十条
(国庫納付金の納付期限)
第十一条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十二条
(メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)
第十三条
(評価委員の任命等)
第十四条
(国有財産の無償使用)