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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)

平成二十一年政令第百十一号政令
(メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)

第十二条

法附則第二条第一項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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