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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成二十一年政令第百十一号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第十一条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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