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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条 (国庫納付金の納付期限)

平成二十一年政令第百十一号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十条

国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。

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