(国が承継する資産の範囲等)
第八条
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。