(契約条件の変更に係る通知書類) 第八十二条 法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗