(契約条件の変更に係る備置書類)
第七十九条
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一契約条件の変更がやむを得ない理由
- 二契約条件の変更の内容
- 三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
- 四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い
- 五経営責任に関する事項
- 六その他契約条件の変更に関し必要な事項
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。