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水産業協同組合法施行規則 第八十条 (共済調査人の選任等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済調査人の選任等)

第八十条

行政庁は、法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第十七条の八第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。

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