(契約条件の変更に係る承認)
第八十一条
共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会の議事録
- 三
- 四第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。