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水産業協同組合法施行規則 第八十一条 (契約条件の変更に係る承認)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(契約条件の変更に係る承認)

第八十一条

共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会の議事録
  3. 第十七条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の決議に係る契約条件の変更の内容を示す書類
  4. 第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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