(共済契約に係る債権の額)
第八十三条
法第十七条の十二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。
- 一法第十七条の十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
- 二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額