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日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令
平成二十年厚生労働省令第百六十四号
府省令
· 条文 5 件 ·
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日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法附則第五条第三項の認可を要する規則等)
第二条
(労働条件の内容となるべき事項)
第三条
(労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第四条
(職員の意思の確認の方法)
第五条
(名簿の記載事項等)